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遺言書がある場合の相続の流れと遺言書がない場合の流れ

第1回目 遺言書有り無し、相続手続きの基礎知識・手続きの流れについて

 

相続手続きの煩わしさを減らしてくれるのが遺言書です。

 

何故なら遺言書があれば面倒な遺産分割協議書を作らずに済みます。

 

では実際の相続の基礎知識について(誰が相続できるの?割合はどうなるの?)

 

家族が死亡した時その人の財産上の地位を誰がどのように承継するか?

人の死亡を原因として財産上の地位を承継させることを相続と言います。

 

 

相続順位(法定相続人)になれる順位

 

※配偶者は必ず相続人となるという事が民法で定められています。

配偶者の次に第1順位と続きます。

 

・配偶者        ・子

(必ず)       (第1位)

 

・直系尊属(父母)   ・兄弟姉妹

(第2位)       (第3位)

 

法定相続人の上位が相続人になります。

  • 配偶者と第1順位(子)がいる場合 ⇒ 第2順位、第3順位は相続人になれません。

(相続割合・配偶者1/2、子1/2)

 

下位の人が相続人になれるのは上位の方がすでに亡くなっている又は相続放棄した場合です。(※第1順位の(子)が死亡している場合、その子供(孫)が代襲相続して相続人となります。更にお孫さんも死亡されている場合(ひ孫)が代襲相続し相続人となります。)

 

同順位が複数いる場合は全員が相続人になります。

例えば配偶者と第1順位(子が3人)いた場合は相続人は配偶者(1)と第1順位(3)で合計4人が相続人になります。

相続割合(配偶者1/2、(子1)1/6 (子2)1/6 (子3)1/6となります。

 

  • 配偶者がいて第1順位の子がおらず代襲相続するものもいない場合、第2順位の直系尊属(父母)が相続人となります。

(※相続人が配偶者、母の場合)相続割合(配偶者2/3 母1/3)

 

  • 配偶者がいて第1順位の子がおらず、第2順位の直系尊属(父母)もいない場合は第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

(※相続人が配偶者、弟、妹の場合)相続割合(配偶者3/4、弟1/8、妹1/8)

(例えば相続財産1億円旦那様が亡くなり配偶者の妻と旦那の弟、妹が相続人のケース)

妻 1億円×3/4=7500万円  弟1億円×1/8=1250万円  妹1億円×1/8=1250万円

このケースの場合、遺言書で妻に全て相続させることもやり方次第では可能です。

※ただし遺言書なら何でも良いわけではありません。遺言書の正しいルールに従って書いてない場合無効や公序良俗違反になる場合がありますので折角、遺言書を作成するのであれば残された家族のためにもルールに従って正しい遺言書を作成いたしましょう。

 

遺言書がない場合

 

相続人の調査、相続財産の把握を行います。

 

まずは相続人の調査を行います。故人の戸籍を取得していき関係者の戸籍等を取得していきます。相続人の調査を行わず、遺産分割協議を行い後々他に相続人がいた場合、最初からやり直しになりますので初めにしっかり決めつけずに調査、把握をすることが大事です。

相続人が確定したら遺産分割協議へ進みます。

 

遺産分割協議(遺産分割に向けて相続人が協議を行うこと)

遺産分割は相続人全員での話し合いによって決めていくのでうまくいかないケースも多く

様々なケースが考えられます。お金が絡むので僅かな金額でももめるケースが多いです。

 

もめたりする人の75.5%は5000万円以下、1000万円以下32.3%というデーターがあります。

(データー参照:2017年度司法統計)

遺産は持ち家があると1000万円を超えることは十分あります。なので金額が問題ではありません。皆様の家族構成、置かれている現状、自分の希望等、色々な要素が入り交じって複雑に絡み合う場合があります。又、遺産の持ち家を分ける場合、現金化する必要があり売却するにも時間が掛かります。その家で暮らしている人に取っては売却されたら困るでしょうし住んでない人にとってはすぐにでも分割できる現金にしたいと考えます。それぞれの思惑でもめることに繋がります。

 

相続人全員の合意が無いと遺産分割協議書が作成できません。協議が進まないと期限のある相続手続きが期間内に行えず更なるトラブルとなってしまいます。

そうならないためにも遺言書は有効です。残された家族がもめない為という印象が強いですが実は遺言書があると遺産分割協議は必ずしも必要なく、人が亡くなると悲しみは無論、やることが沢山ありただでさえ忙しいのに余計な時間や手間は省けるなら省きたいですよね。正しい遺言書があればスムーズに遺産相続が行えます。

 

※相続放棄・限定承認は3か月以内に行わなければなりません。バタバタしていて期限を過ぎてしまい多額の借金(負債)が見つかった場合、大変です。

 

 

※正しい遺言書とは?遺言書の種類、効力等については次回のブログで発信していきます。

 

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