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障害者総合支援法等の改正について(2024年4月1日施行)今後の障害福祉事業で注意すべき点

障害者総合支援法等の改正について(2024年4月1日施行)

今後の障害福祉事業で注意すべき点

 

 

出典       障害福祉サービス等|厚生労働省 (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index.html)

 

1 サービスに係る自立支援給付等の体系

介護給付

居宅介護              自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

重度訪問介護       重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人(平成26年4月から対象者を重度の知的障害者・精神障害者に拡大する 予定)に自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います

 

同行援護              視覚障害により移動に著しい困難を有する人に移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護              自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います

重度障害者等包括支援       介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います

短期入所         自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

療養介護              医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います

生活介護              常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します

(施設入所支援)    施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

 

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)    自立した日常生活又は社会生活ができるよう一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います

就労移行支援       一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

就労継続支援(A型=雇用型、B型) 一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

共同生活援助(グループホーム)    夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

 

地域生活支援事業

移動支援              円滑に外出できるよう、移動を支援します

地域活動支援センター       創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です

福祉ホーム           住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います

 

相談支援事業

地域移行支援       障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出の同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。

地域定着支援       居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

 

当事務所では下記3つの指定申請・運営サポートを行っています。

 

①居住支援系の共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う。

 

②訓練系の自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う

 

③就労系の就労継続支援(B型)  一般企業等での就労が困難な人に就労する機会を提供するとともに能力等の向上のために必要な訓練を行う。

https://www.mhlw.go.jp/content/001000995.pdf         出典 厚生労働省HPから

障害者総合支援法等の 令和6年度4月1日改正点(一部期日5.10.1)

 

改正の趣旨

障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により障害者等の希望する生活を実現するため

 

改正の概要

 

1.障害者等の地域生活の支援体制の充実

 

2.障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進

 

3.精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備

 

4.難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化

 

5.障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース(DB)に関する規定の整備

 

6.その他

 

1-①グループホーム利用者が希望する地域生活の継続・実現の推進

 

現状・課題

グループホームでの生活の継続を希望する者がいる一方でアパート等で一人暮らし等を希望し生活上の支援があれば一人暮らし等をできる者がいる。

 

現行の支援内容

・主として夜間において共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施

・利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施

 

上記+一人暮らし等を希望する場合グループホーム支援内容として一人暮らし等を希望する利用者に対する支援や退居後の一人暮らし等の定着のための相談等の支援の実施

 

支援(例)GH入居中 ・家事支援・買い物等の同行・管理支援・住宅確保支援

 

GH退去後 ・当該GHの事業者が相談等の支援を一定期間継続

 

見直しイメージポイント

1人1人を尊重し日常生活等、希望があればそれに向けて最大限、支援していく。

ある程度、安心できるまでは支援を継続し見守っていく。

 

 

イメージ 2ページ引用

障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会

 

1-②       地域の障害者・精神保健に関する課題を抱える者の支援体制の整備

1-③現状と課題  期間相談支援センターや地域生活支援拠点等の整備が5割の市町村にとどまっている精神保健に関する課題は複雑多様化しており 対応が困難になってきている。

見直し内容 整備に関する市町村の努力義務を設ける。

精神保健に課題を抱える者も対象とできるようにし心身状態に合わせた適切な支援の確保を明確化又相談援助を追加する。

 

2-①       就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化等

 

現状・課題 社会経済状況が多様化している中で障害者が働きやすい社会、本人の希望や能力に沿ったきめ細かい支援が求められている。

 

見直しな内容 就労アセスメントを活用して本人の適性に合った就労選択支援を創設する。

 

 

2-②       短時間労働者(週所定労働時間10時間以上20時間未満)に対する実雇用率算定等

 

現状・課題 事業主に雇用義務が課せられているのは週所定労働時間が20時間以上の労働者となっている。

 

見直し内容 週所定労働時間が特に短い(大臣告示で10時間以上20時間未満と規定予定)精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について特例的な取扱いとして事業主が雇用した場合に雇用率において算定できるようにする。あわせて特例給付金は廃止。

 

2-③    障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化

 

現状・課題 雇用の質の向上のための支援を行う助成金の支出が限らている。

 

見直し内容 当該超過人数分の調整金や報奨金の支給額の調整、助成金の新設

 

 

3-①       医療保護入院の見直し

 

現状・課題  症状の悪化により判断能力そのものが低下するという特性を持つ精神疾患については本人の同意が得られない場合もある

 

見直し内容  家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも市町村長の同意により医療保護入院を可能とする。

 

3-②       入院者訪問支援事業の創設

現状・課題 医療保護入院のような非自発的な入院の場合、家族との音信がない患者は医療機関外の者との面会交流が特に途絶えやすい。

 

見直し内容  都道府県知事が行う研修を修了した入院者訪問支援員が患者本人の希望により精神科病院を訪問し本人の話を丁寧に聴くとともに必要な情報提供等を行う「入院者訪問支援事業」を創設する。

 

3-③       精神科病院における虐待防止に向けた取組の一層の推進

現状・課題 管理者のリーダーシップのもと組織全体で推進することが必要。

見直し内容

①従事者への研修や患者への相談体制の整備等の虐待防止等のための措置の実施を精神科病院の管理者に義務付ける。

②精神科病院の業務従事者による虐待っを受けたと思われる患者を発見した者に速やかに都道府県等に通報することを義務付ける。

あわせて精神科病院の業務従事者は都道府県等に伝えたことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けないことを明確化。

③都道府県等は毎年度、精神科病院の業務従事者による虐待状況等を公表するものとする。

④国は精神科病院の業務従事者による虐待に係る調査及び研究を行うものとする。

 

主な変更点(抜粋)  (出典)厚生労働省 令和6年2月6日 障害福祉サービス等報酬改定の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205322.pdf

 

 

令和6年4月1日より施行されます。準備できているでしょうか?減算されないようにしっかり対策しましょう。

・障害者総合支援法は3~4年ごとに改正されます。

・制度改正、報酬改定はほぼ毎年のように行われます。

・こまめに厚生労働省のホームページ等のチェックが必要です。

知らなかったでは済まされませんので常に最新情報を確認しましょう。

当社でも改正、変更等ある場合は随時、発信して参ります。

※情報確認、お問い合わせはこちら

・令和6年4月1日~変更点

・個別支援計画の検討会議⇒(利用者本人)の原則参加

・BCPの未対応減算  

(非常災害、感染症の予防及びまん延防止、各バージョンごとに個別に計画策定。研修、訓練年1回以上)

・虐待防止の未対応減算

・WAM事業所情報の公表⇒報告の未対応減算

・食事提供加算⇒献立⇒栄養士

摂取量の記録、6か月ごとの体重記録

 

 

 

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