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【完全ガイド】外国人を雇用する企業が押さえておくべき在留資格申請の基礎と注意点

少子高齢化が進む日本では、企業の人手不足が深刻な課題となっています。そうした中、優秀な外国人材を積極的に採用する企業が増加しています。しかし、外国人を日本で合法的に働かせるためには、「在留資格(ビザ)」の取得と適正な管理が不可欠です。
在留資格の申請や管理を誤ると、最悪の場合、本人が不法就労とみなされ、企業側も罰則を受けることになります。この記事では、外国人を雇用しようと考えている企業担当者様に向けて、在留資格の基本知識から申請手続き、企業が行うべき管理体制の構築方法まで、網羅的に解説いたします。

 

 

1. 外国人雇用に必要な「在留資格(ビザ)」とは?

外国人が日本で働くには、「就労可能な在留資格」が必要です。日本に滞在している外国人にはさまざまな在留資格がありますが、その中でも就労が認められているのは以下のようなものです。

● よく使われる主な在留資格の例

在留資格名

主な職種・対象

技術・人文知識・国際業務 エンジニア、通訳、デザイナー、マーケティング、貿易業務など
特定技能(1号・2号) 外食業、介護、建設、農業など、即戦力を求める現場職
高度専門職 高度な知識・スキルを持つ外国人向け。永住への優遇措置あり
経営・管理 外国人が日本で会社を設立・経営する場合
技能 シェフ、自動車整備士など、熟練した技能を持つ人材
家族滞在・留学等 就労不可もしくは制限あり(アルバイト等)
在留資格は、本人の学歴・職歴・業務内容と合致していなければ認められません。たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、ホールスタッフや清掃業務には適用されません。

2. 外国人を採用する前に確認すべき3つのポイント

外国人の採用前には、次の項目を必ず確認しましょう。

(1)現在の在留資格で希望職種に就けるか

特に中途採用の場合、すでに在留資格を持っていることがあります。しかし、持っている在留資格が希望職種に適合していない場合は、変更申請が必要です。
例:
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」へ変更して正社員採用
「技能実習」→「特定技能」へ変更して再雇用

(2)本人の学歴・職歴と業務内容の整合性

在留資格の審査では、「本人の能力」と「企業での業務内容」が一致しているかどうかが厳しく見られます。
例:
経済学専攻→マーケティングや会計業務には適合
IT専攻→システム開発業務に適合
専攻と関係のない軽作業→原則として不許可

(3)過去の在留履歴に問題がないか

オーバーステイや不法就労歴がある場合、在留資格申請に悪影響を及ぼします。面接時点で正直に確認し、必要に応じて行政書士などの専門家に相談しましょう。

3. 在留資格申請の種類と企業が行うべき手続き

外国人を新規採用または継続雇用する場合、以下の手続きを企業がサポートする必要があります。

(1)在留資格認定証明書交付申請(海外在住の外国人を招聘)

企業が海外にいる外国人を採用する場合、まずこの申請を行い、「認定証明書」が交付されてから、本人がビザを取得して入国する流れになります。
主な提出書類:
在留資格認定証明書交付申請書
雇用契約書
会社概要(パンフレット、登記簿謄本など)
業務内容説明書、職務内容の詳細
外国人の履歴書、卒業証明書、成績証明書
※申請から交付までは通常1〜2か月程度かかります。

(2)在留資格変更許可申請(国内在住者が就労ビザを取得)

例:留学生や家族滞在ビザの外国人を正社員として採用する場合
企業が用意する書類は、上記(1)とほぼ同様ですが、本人がすでに日本に滞在している点が異なります。
※審査期間は1〜2か月。特に卒業シーズン(3〜4月)は申請が集中し、時間がかかる傾向にあります。

(3)在留期間更新許可申請(雇用継続時)

すでに働いている外国人の在留期間が終了間近のとき、雇用継続するならば、更新申請が必要です。
更新は「満了の3か月前から可能」
業務内容や勤務条件に変更がある場合、それに応じた書類の追加が必要

4. 在留資格が不許可になる主な理由とは?

在留資格申請が「不許可」となるケースには、次のような理由があります。
業務内容と在留資格が一致していない
学歴や職歴が要件を満たしていない
会社側の経営状況が不安定(赤字など)
雇用契約の内容が不明確
虚偽記載、書類不備がある
本人の過去に不法就労・オーバーステイ歴がある
審査は入管局(出入国在留管理局)が行います。形式的な申請ではなく、**「なぜこの外国人を、なぜこの企業が雇用するのか」**を論理的に証明する必要があります。

5. 企業が行うべき在留資格管理とコンプライアンス

外国人を雇った後も、企業には以下のような管理義務があります。
在留カードの有効期限管理(期限前の更新案内)
在留資格外の業務への従事禁止(営業活動以外に倉庫作業などをさせるなど)
定期的な在留資格チェック(更新忘れを防ぐ)
届出義務の遵守(雇用開始時・終了時にハローワーク・入管への届出)
特に、外国人本人の管理任せにしているとトラブルの原因になります。社内で担当者を決め、一覧管理する体制を整えることが重要です。

6. 行政書士に依頼するメリット

在留資格申請は、法律知識・入管実務・文書作成力を要する業務です。社内対応だけでは時間やリスクが大きく、以下のような理由から、行政書士への依頼を検討する企業が増えています。
申請書類の正確な作成
入管との対応や交渉を代行
不許可リスクの軽減
企業の採用スケジュールに合わせた申請管理
特定技能制度や受入機関要件の確認も可能
外国人雇用が初めての企業や、複数人を一括採用したい企業ほど、行政書士の活用は効率的です。

7. まとめ|外国人雇用は「準備と管理」が成功のカギ

外国人材の雇用は、企業の成長に大きく寄与する可能性があります。しかし、そのためには正しい在留資格の理解と、制度に沿った採用・管理が求められます。
「この人を雇いたい」という気持ちだけでは不十分で、企業が「雇う体制を整える」ことが重要です。
当事務所では、外国人採用に関するご相談から、在留資格申請・更新、特定技能制度への対応まで、ワンストップでサポートしております。まずはお気軽にお問い合わせください。
初回相談無料・オンライン相談も対応可能です。

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